スタッフコラム

2022.08.28

不動産講座②

みなさんこんにちは。

スマモルの岩田です。

 

それでは不動産講座第2回は「契約不適合責任」について、ご説明いたします。

契約不適合責任を一言でいうと、不動産を引き渡しを受けたあとに気づいた建物の瑕疵に対して、

売主が一定期間責任を負うものです。

 

契約不適合責任の対象となる瑕疵が大きく分けると、

①物理的瑕疵(雨漏り、シロアリ被害等)

②環境的瑕疵(騒音、異臭等)

③心理的瑕疵(建物内の事件、事故等)

以上の3つです。

 

瑕疵を発見した場合、売主に対して請求できるのが、

・賠償請求

・契約の無効

・追完請求

・代金減額請求

です。

 

売主が責任を負う期間は契約書で期間を決めますが、不動産の売買では3か月が一般的です。

ただし、売主が不具合を隠して契約した場合は、期間を過ぎても請求できます。

反対に、買主が事前に知っていた不具合に関しては、請求することができません。

 

中古住宅の場合は、引っ越した後から困らないように事前に建物を確認することが大切です。

スマモルでは安心して契約いただくために、建築の目で見て建物に問題がないか確認しております。

もしご自宅でなにか不具合がありましたら、すぐに駆けつけますのでお気軽にご連絡ください。

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